
日本観光研究学会会則
1986年5月10日施行
2002年5月25日改正
2004年4月一部改正
2005年5月一部改正
第1章 総則
第2章 目的および事業
第3章 会員
第4章 役員等
第5章 会議
第6章 委員会
第7章 会計
第8章 雑則
付則
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第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本観光研究学会と称する。
2 本会の英語名称は、JAPAN INSTITUTE OF TOURISM RESEACH (略称JITR) とする。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を埼玉県に置く。
第3条 本会は、理事会の議決を経て支部を置くことができる。
2 支部の設置について必要な事項は、別に定める。
第2章 目的および事業
(目的)
第4条 本会は、観光に関する研究とその連絡提携および促進を図り、もって観光研究の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第5条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
機関誌、学術論文集その他刊行物の発行
研究発表会、学術講演会、講習会、見学会等の開催
調査および研究
観光研究に関する外国諸団体との交流
研究の奨励と研究業績の表彰
その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員の種別と資格)
第6条
本会の会員は、次のとおりとする。
正会員 観光に関する学問分野において学識経験を有する者および観光に関する実務に従事する者で特に学識経験の高い者
準会員 観光に関する専門の教育を受けつつある者で、高等専門学校および大学に在籍する者
賛助会員 本会の目的・事業に賛同する個人および法人その他の団体
特別会員 本会の目的・事業に賛同する政府または地方公共団体(都道府県および県庁所在地)
名誉会員 本会に対して特に功労のあった者および観光に関する学問的研究において功績が特に顕著な者で総会の議決をもって推薦された者
(会費)
第7条
次の各号に掲げる会員は、それぞれ年会費として当該各号に掲げる額を、毎会計年度の当初に納入しなければならない。
正会員 10,000円
準会員 5,000円
賛助会員 一口50,000円
2 既納の会費は、返還しない。
(入会)
第8条 正会員、準会員ならびに賛助会員、特別会員になろうとする者は、正会員2名以上の推薦によって入会申込書を提出し、常務理事会の承認を得なければならない。ただし、推薦人が2名に満たない場合は、自己推薦によりこれにかえることができる。
2 名誉会員として推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となり、かつ、会費の納入を要しない。
3 会員の資格審査に関する必要な事項は、別に定める。
(資格の変更)
第9条 会員の資格の変更は、入会の手続に準ずる。
(会員の権利)
第10条 会員は、本会が発行する機関誌その他の刊行物の優先配布を受けるほか、本会が主催する事業に参加することができる。
(権利の停止)
第11条 会長は、会員が会費を1年以上滞納したときは、常務理事会の議決を経て前条に定める会員の権利を停止することができる。
(会員の資格の喪失)
第12条
会員は、次の各号の一に該当するとき、その資格を失う。
退会
禁治産および準禁治産の宣告
死亡、失踪宣告または団体である会員の解散もしくは消滅
除名
(退会)
第13条 会員で退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。
(除名)
第14条
会長は、会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経てこれを除名することができる。
会費を2年以上滞納したとき
本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反す行為があったとき
第4章 役員等
第15条 本会に、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
理事 20名以上30名以内(会長、副会長および常務理事を含む)
常務理事 9名以内
監事 2名
(役員の選任)
第16条 理事および監事は、総会で正会員のなかから選任する。
2 会長および副会長は、理事会が理事のなかから選任し、総会の承認を経るものとする。
3 常務理事は、理事の互選により選任する。
4 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第17条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたとき、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、この会則の定めるところにより会務を執行する。
4 常務理事は、日常の会務を分担して処理する。
5 監事は、会計を監査し、その結果を翌会計年度に属する総会において報告する。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、原則として、会長は再任しないものとし、理事は3分の1以上交替とする。
2 補欠または補充により選任された役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了のときにおいても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第19条 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為のあったとき、または特別の事情のあるときは、その任期中であっても理事会の議決を経て、会長がこれを解任することができる。
(評議員)
第20条 本会に評議員を置く。
2 評議員は、総会において正会員の中から選出する。
3 評議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 評議員は、理事および監事を兼ねることができない。
(評議員会)
第21条 評議員会は、会長、副会長、常務理事および評議員をもって構成する。
2 評議員会は、会長が招集し、その議長となる。
3 会長は、評議員の3分の1以上から請求があったときは、速やかに評議員会を招集しなければならない。
4 評議員会は、本会の運営に関する重要な事項について審議し、または意見を述べることができる。
(幹事)
第22条 本会に幹事若干名を置くことができる。
2 幹事は、正会員の中から常務理事会が委嘱し、会務の処理について常務理事を補佐する。
(職員)
第23条 本会の事務を処理するため、書記等の職員を置くことができる。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第5章 会議
(総会)
第24条 本会は、毎年一回総会を開催する。
2 総会は、正会員をもって構成する。
3 通常総会は、毎会計年度終了後2か月以内に会長が招集する。
4 会長は、常務理事会が必要と認めたとき、または正会員の10分の1以上から請求があったときは、速やかに臨時総会を招集しなければならない。
5
次の事項は、通常総会に提出して承認を得なければならない。
事業報告および収支決算についての事項
事業計画および収支予算についての事項
財産目録
その他理事会において必要と認めた事項
6 総会は、正会員の10分の3以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事について書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
7 通常総会の議長は会長があたり、臨時総会の議長は、会議のつど全員の互選で定める。
8 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除いて、出席者を除いて、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 総会の議事の要領および議決した事項は、全員に通知しなければならない。
(理事会および常務理事会)
第25条 理事会は、理事をもって構成し、この会則に定めるもののほか、会務の執行に関する重要な事項について決定する。
2 会長は、毎年2回以上理事会を招集しなければならない。
3 会長は、理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、直ちに臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会の議長は、会長とする。
5 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ、議事を開き議決することはできない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
6 理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除いて、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第26条 常務理事会は、会長、副会長および常務理事をもって構成し、日常の会務の執行に関する事項で、理事会から委任のあったものについて決定する。
2 常務理事会は、会長が招集し、その議長となる。
3 常務理事会の議事については前条第6項を準用する。
第6章 委員会
(委員会)
第27条 本会は、会務の運営および第5条各号に掲げる事業の遂行のために必要な委員会を設けることができる。
2 委員会に関して必要な事項は、別に定める。
第7章 会計
(経費の支弁)
第28条 本会の経費は、会費、寄付金、補助金およびその他の収入をもって支弁する。
(会計年度)
第29条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(予算)
第30条 本会の予算は、常務理事会が編成し、理事会の議を経て総会において決する。
(決算)
第31条 本会の決算は、翌会計年度に属する総会において承認を得なければならない。
第8章 雑則
(会則の変更)
第32条 この会則を変更しようとするときは、理事会および総会においておのおの3分の2以上の議決を得なければならない。
(解散)
第33条 本会を解散しようとするときは、理事会および総会において4分の3以上の議決を得なければならない。
付則
(施行期日)
第1条 この会則は、昭和61年5月10日から施行する。
(会員に関する特例)
第2条 設立発起人および設立総会前に設立準備委員会によって特別会員として推薦された法人その他の団体は、第8条第1項の規定にかかわらず、本会の設立と同時に、それぞれ正会員および特別会員になるものとする。
(役員等に関する特例)
第3条 本会の設立当初の役員等は、第16条第1項および第2項ならびに第18条第1項の規定にかかわらず、別紙1のとおりとする。
2 本会の設立当初の評議員は、第20条第2項の規定にかかわらず、別紙2のとおりとする。
(会計に関する特例)
第4条 本会の設立当初の会計年度は、第29条の規定にかかわらず、昭和61年5月10日から昭和62年3月31日とする。
2 本会の昭和61年度予算は、第30条の規定にかかわらず、別紙3のとおりとする。
3 本会の設立に要した費用は、本会がこれを負担する。
4 前項の費用は、本会の昭和61年度予算に組み入れるものとする。